法律で求められているためです。個人情報保護法では、カメラで個人情報を取得する場合、その利用目的をあらかじめ知らせるか 公表することが求められています(21条)。掲示は、そのいちばん確実な方法です。
カメラの場合の具体的な考え方は、個人情報保護委員会の「カメラに関するQ&A」にまとまっています。
なお、本サービスは掲示だけに頼っているわけではありません。 録画開始時にアプリが音声でお知らせしますし、従業員がスマートフォンを 構えるので、撮影されていること自体が相手からも見える形になります。
それでも掲示をおすすめするのは、音声が流れるのは録画が始まったあとだからです。掲示はその手前を受け持ちます。
掲示する場所は、レジ横・入口・受付など、来店者の目に入るところをおすすめします。
記載項目は、個人情報保護委員会「カメラと個人情報保護法」および総務省・経済産業省「カメラ画像利活用ガイドブック」で示されている 考え方に沿って構成しています。カメラに関する資料の一覧は個人情報保護委員会のサイトでご覧いただけます。
下の枠内をそのまま印刷してご利用いただけます。会社名・連絡先・保存期間は、 印刷後に手書きで補うか、内容を書き換えてお使いください。 掲示の要否・文面の最終的な判断は貴社にてお願いいたします。
お客様へのお願い
当店では、従業員の安全確保のため、暴言・脅迫・長時間の拘束といった 迷惑行為(カスタマーハラスメント)があった場合に、 その場での録画による記録を行うことがあります。
常時録画は行っておりません。
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※ このテンプレートは一般的な例であり、法的な有効性を保証するものではありません。 業種や運用によって適切な文面は異なります。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。