カスハラ対策の義務化|2026年10月1日施行、中小企業が最低限やること

2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。改正労働施策総合推進法によるもので、中小企業にも猶予期間はありません。従業員が数名の店舗でも、10月1日の時点で対応していることが求められます。
この記事では、法律が実際に何を求めているのかと、小さな会社が現実的にどこから手をつけられるのかを整理します。
2026年10月1日から何が変わるのか
これまでも、顧客からの著しい迷惑行為への対応は「望ましい取組」として国の指針に書かれていました。ただ、あくまで推奨で、やらなくても違反ではありませんでした。
2025年6月に成立した改正法で、これが措置義務に変わります。施行は2026年10月1日です。
- 対象はすべての事業主。従業員数による除外はありません
- 中小企業の適用猶予もありません。大企業と同じ日から義務です
- 2026年2月に厚生労働省が指針を告示し、企業が講ずべき措置の内容が確定しています
何をすれば「対策した」ことになるのか
指針が求めているのは、大きく分けて次のような内容です。特別な設備ではなく、方針を決めて、周知して、相談を受けられるようにして、起きたときの手順を用意しておくこと、という組み立てになっています。
- カスハラに対する会社の方針を明確にし、従業員に周知する
- 相談窓口を定め、従業員が相談できる状態にしておく
- 実際に起きたときの対応手順を決めておく(誰を呼ぶか、どこまで応じるか)
- 被害を受けた従業員への配慮(配置転換やメンタル面のケアなど)
- 再発防止に向けた記録と振り返り
つまり、「マニュアルを配っただけ」でも「現場に任せているだけ」でも足りません。会社として決めて、伝えて、起きたときに動ける状態にしておくことが求められています。
中小企業がつまずくのはどこか
方針を作るところまでは、ひな形もあるので比較的進みます。実務で止まるのは、次の2つです。
1. その場でスタッフが一人で判断している
怒鳴られている最中に「これはカスハラか」「記録していいのか」を、現場のスタッフが一人で決めています。迷っている間に、いちばん残しておきたい部分が過ぎていきます。
ここは「決めておく」ことでしか解けません。判断を現場に預けたままだと、方針をいくら配っても行動は変わりません。
2. 記録が残らない
後から相談を受けても、何があったかを確かめる材料がありません。防犯カメラは音声が録れないことが多く、レジ横や外回り、訪問先まではカバーできません。スタッフが自分のスマホで撮ると、記録は個人の端末に残り、退職すれば会社の手を離れます。
指針が求める「再発防止」も「被害者への配慮」も、何が起きたのかが分からないと踏み出せません。
記録を仕組みにする
カスハラ対策は、スタッフのスマホをそのまま録画デバイスにするサービスです。ボタンをひとつ押すと録画が始まり、「この会話は記録されています」と音声で自動アナウンスします。録画は停止と同時にクラウドへ送られ、送信が終わると端末から消えます。
- 判断を現場に預けない — 「迷ったら押していい」と決めておける
- 記録が会社の管理下に入る — 個人の端末に残らない
- 録画の事実が伝わる — 相手も記録を意識するため、その場が冷静になりやすい
専用の機材は要りません。月額980円から、初期費用なしで始められます。
10月1日までにやること
残り時間で優先度をつけるなら、この順番です。
- 会社としての方針を1枚にまとめ、全員に配る
- 相談窓口を決める(担当者名と連絡先まで)
- 起きたときの手順を決める(誰を呼ぶか、どの時点で記録を始めるか)
- 記録の手段を用意する
1〜3は今日から紙でも始められます。4だけは仕組みが要りますが、準備に時間はかかりません。QRコードを読み取るだけでスタッフの登録が終わるので、その日のうちに使える状態になります。
