カスハラ対策の義務化|2026年10月1日施行、中小企業が最低限やること

カスハラ法令対応中小企業
店舗のカウンターに置かれたカレンダーに「10.1」と大きく記され、その隣にチェックリストが置かれている。手前のスタッフはスマートフォンを首から下げている。

2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。改正労働施策総合推進法によるもので、中小企業にも猶予期間はありません。従業員が数名の店舗でも、10月1日の時点で対応していることが求められます。

この記事では、法律が実際に何を求めているのかと、小さな会社が現実的にどこから手をつけられるのかを整理します。

2026年10月1日から何が変わるのか

これまでも、顧客からの著しい迷惑行為への対応は「望ましい取組」として国の指針に書かれていました。ただ、あくまで推奨で、やらなくても違反ではありませんでした。

2025年6月に成立した改正法で、これが措置義務に変わります。施行は2026年10月1日です。

  • 対象はすべての事業主。従業員数による除外はありません
  • 中小企業の適用猶予もありません。大企業と同じ日から義務です
  • 2026年2月に厚生労働省が指針を告示し、企業が講ずべき措置の内容が確定しています
カスタマーハラスメントは、法律上「顧客等の言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されること」と定義されています。正当なクレームや要望まで含むものではありません。

何をすれば「対策した」ことになるのか

指針が求めているのは、大きく分けて次のような内容です。特別な設備ではなく、方針を決めて、周知して、相談を受けられるようにして、起きたときの手順を用意しておくこと、という組み立てになっています。

  1. カスハラに対する会社の方針を明確にし、従業員に周知する
  2. 相談窓口を定め、従業員が相談できる状態にしておく
  3. 実際に起きたときの対応手順を決めておく(誰を呼ぶか、どこまで応じるか)
  4. 被害を受けた従業員への配慮(配置転換やメンタル面のケアなど)
  5. 再発防止に向けた記録と振り返り

つまり、「マニュアルを配っただけ」でも「現場に任せているだけ」でも足りません。会社として決めて、伝えて、起きたときに動ける状態にしておくことが求められています。

中小企業がつまずくのはどこか

方針を作るところまでは、ひな形もあるので比較的進みます。実務で止まるのは、次の2つです。

1. その場でスタッフが一人で判断している

怒鳴られている最中に「これはカスハラか」「記録していいのか」を、現場のスタッフが一人で決めています。迷っている間に、いちばん残しておきたい部分が過ぎていきます。

ここは「決めておく」ことでしか解けません。判断を現場に預けたままだと、方針をいくら配っても行動は変わりません。

2. 記録が残らない

後から相談を受けても、何があったかを確かめる材料がありません。防犯カメラは音声が録れないことが多く、レジ横や外回り、訪問先まではカバーできません。スタッフが自分のスマホで撮ると、記録は個人の端末に残り、退職すれば会社の手を離れます。

指針が求める「再発防止」も「被害者への配慮」も、何が起きたのかが分からないと踏み出せません。

記録を仕組みにする

カスハラ対策は、スタッフのスマホをそのまま録画デバイスにするサービスです。ボタンをひとつ押すと録画が始まり、「この会話は記録されています」と音声で自動アナウンスします。録画は停止と同時にクラウドへ送られ、送信が終わると端末から消えます。

  • 判断を現場に預けない — 「迷ったら押していい」と決めておける
  • 記録が会社の管理下に入る — 個人の端末に残らない
  • 録画の事実が伝わる — 相手も記録を意識するため、その場が冷静になりやすい

専用の機材は要りません。月額980円から、初期費用なしで始められます。

録画にあたっては、店舗等への掲示による事前のお知らせをお願いしています。掲示用のテンプレートはこちらに用意しています。音声アナウンスは録画が始まってから流れるため、その手前を掲示で埋める形になります。

10月1日までにやること

残り時間で優先度をつけるなら、この順番です。

  1. 会社としての方針を1枚にまとめ、全員に配る
  2. 相談窓口を決める(担当者名と連絡先まで)
  3. 起きたときの手順を決める(誰を呼ぶか、どの時点で記録を始めるか)
  4. 記録の手段を用意する

1〜3は今日から紙でも始められます。4だけは仕組みが要りますが、準備に時間はかかりません。QRコードを読み取るだけでスタッフの登録が終わるので、その日のうちに使える状態になります。

出典

この記事は法令の一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。自社の対応方針については、社会保険労務士や弁護士にご相談ください。