録画についてのご案内
最終更新日: 2026年8月14日
背景には法律の改正があります
2026年10月1日に施行される改正労働施策総合推進法により、 カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)への対策が、 事業主の義務となります(厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」)。
厚生労働省が公開しているカスタマーハラスメント対策の資料でも、やり取りを録音・録画して記録することが、対策の例として示されています。 本サービスは、その記録を行うためのものです。
本サービスは、その場を冷静にし、後から事実に基づいて話し合えるようにすることを 目的としています。この目的のもと、以下の3点を方針として定め、サービスの提供を行っています。
方針1 録画を事前にお知らせする
- 常時録画は行っていません。従業員が必要と判断したときに、その場で開始します。
- 録画の開始時に音声でお知らせしています。「録画を開始します」「この会話は記録されています」といった音声が流れます。
- 据え付けのカメラではありません。従業員が手にしたスマートフォンで撮影するため、撮影されていること自体が 目に見える形になります。
- 店舗等への掲示をお願いしています。録画を行う企業には、事前にお知らせするための掲示物をご用意いただくよう 案内しています(掲示用のご案内)。掲示の有無や内容は、各企業の運用によります。
方針2 一方の立場に偏らせない
- 記録には従業員の側も映ります。従業員の対応に問題があった場合も、その事実が同じように残ります。
- 特定の方を追跡・監視する機能を設けていません。顔認識も、人物の照合も行っていません。
- 記録の対象は、迷惑行為が生じた場面に限られます。日常のご来店やお立ち寄りを撮り集める仕組みではありません。
方針3 記録を必要以上に広げない
- 撮影した端末には残しません。送信が完了すると端末から削除され、カメラロール(写真アプリ)にも 保存されません。
- 閲覧できる方を限定しています。撮影した従業員本人と、その企業の管理者のみです。 他の従業員が閲覧することはできません。
- 閲覧や共有の操作を記録しています。いつ、誰が、どの映像に対して操作したかが記録に残る仕組みにしています。
- 第三者へお見せする場合も限定しています。警察や弁護士への提出などでは、パスワード付きで48時間で失効する 閲覧用リンクを用います。
- 保存期間を設定できます。企業が期間を設定した場合、その経過後に自動的に削除されます。
削除・開示などのご請求について
はじめに、役割の違いについてご説明させてください。
本サービスを提供しているのは当方ですが、録画を行うかどうか、何のために使うか、どれだけ保存するかを決めているのは、 店舗を運営する企業です。個人情報保護法上も、その企業が個人情報取扱事業者にあたり、 当方はその委託を受けて映像をお預かりしている立場になります。
そのため、削除・開示などのご請求は、録画を行った企業へお申し出ください。
あわせて、当方は、お預かりしている映像の内容を閲覧しておらず、どの映像にどなたが 記録されているかを特定する手段を持っておりません。顔で検索する仕組みもありません。仮に当方がお探しした場合、 ご本人確認ができないまま他の方の映像を確認することとなり、 かえって別の方のプライバシーを侵すことになります。
店舗名がお分かりにならない場合や、企業へお申し出いただいたものの対応が 得られない場合は、下記までご連絡ください。当方から当該企業へお取り次ぎします。 その際、可能な範囲で日時と場所をお知らせいただけますと、 企業側での確認が進みます。
お問い合わせ
本サービスは SOROVAN が提供しています。
個人で運営しているため、返信までにお時間をいただく場合があります。 いただいたご連絡は記録し、順にご対応します。
お預かりする情報の取扱いについてはプライバシーポリシーもあわせてご覧ください。
