カスハラ防止条例とは?東京都・北海道・群馬県の条例と、国の義務化との違いを整理

カスハラ法令対応中小企業

この記事の要点

カスハラ防止条例と国の義務化は、どちらか一方に合わせればよいものではありません。東京都・北海道・群馬県の条例が何を決めているか、国の義務化(改正労働施策総合推進法)とどう役割が違うか、条例のある地域の事業者が確認しておくことを整理しています。

カスハラ防止条例と国の義務化の違いを整理するイメージ

ニュースや取引先との会話で「カスハラ防止条例」という言葉を耳にする機会が増えました。その一方で、2026年10月1日からは国の法律でも、事業主のカスハラ対策が義務になっています。 「条例と法律は何が違うのか」「うちの店はどちらに合わせればいいのか」と迷っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、東京都・北海道・群馬県の条例をもとに、条例が何を決めているのか、国の義務化とどう役割が違うのか、事業者として何を確認しておけばよいのかを整理します。

カスハラ防止条例とは

カスハラ防止条例とは、都道府県などの自治体が、カスタマーハラスメント(カスハラ)を防ぐために定める条例です。地域の中で「カスハラは許されない」という考え方を示し、顧客・働く人・事業者などがそれぞれ何をすべきかを定めています。

早くから注目を集めたのが東京都です。東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号)は、令和7年(2025年)4月1日に施行されました。

東京都は、カスハラを次のように説明しています。

  • 顧客等から就業者に対する著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの
  • 著しい迷惑行為には、暴行・脅迫などの違法な行為と、正当な理由がない過度な要求・暴言などの不当な行為が含まれる

つまり、正当なクレームや要望まで締め出すものではありません。どこからがカスハラになるのか、具体的な判断の目安はカスハラの定義と具体例の記事でくわしく解説しています。

東京都・北海道・群馬県の条例のポイント

ここでは、条例を定めている自治体のうち、東京都・北海道・群馬県の内容を見ていきます(2026年10月時点)。

東京都|「何人も、あらゆる場において」カスハラを禁じる

東京都のカスハラ条例は、「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」と定めています。お店の中だけでなく、電話や外回りの訪問先なども含めて、誰であってもカスハラをしてはいけない、という考え方です。

  • 2024年12月には、条例に基づく指針(ガイドライン)が策定されました。顧客等・就業者・事業者の責務や、事業者の取組などを定めています
  • 都の説明では、事業者には、カスハラから就業者を守るために主体的かつ積極的に対策に取り組むよう努める責務があります

北海道|道・顧客・事業者・道民それぞれの役割を定める

北海道は「北海道カスタマーハラスメント防止条例」を制定・施行しています。特徴は、道・顧客等・事業者等・道民のそれぞれの責務や役割を定め、社会全体で防止に取り組む形にしていることです。条例第9条に基づく指針もあります。

また、道の「ハラスメント・労働相談コール」では、カスハラを含む労働の相談を無料(フリーダイヤル)で受け付けています。社内だけで抱えきれないときの相談先として覚えておくと安心です。

群馬県|禁止の明記と、事業者が努めること

群馬県カスタマーハラスメント防止条例は、令和7年(2025年)4月1日に施行されました。第3条で、何人もあらゆる場においてカスハラを行ってはならないと定めています。

第7条では、事業者が努めることとして、次のような内容を挙げています。

  • 顧客等への啓発や、従業員への研修を通じて防止に取り組む
  • 従業員が被害を受けたときは、安全を確保し、相手に中止を申し入れるなど適切に対応する
各自治体の情報は記事執筆時点(2026年10月時点)のものです。最新の内容や、ほかの自治体の条例については、各自治体の公式ページでご確認ください。

国の義務化(改正労働施策総合推進法)との違い

改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、事業主のカスハラ対策が義務になりました。では、カスハラの条例と法律の違いはどこにあるのでしょうか。ひとことで言えば、向いている相手が違います。

  • 条例は、地域の中で「カスハラをしてはならない」と広く示し、事業者には対策に「努めること」を求めています
  • 国の法律は、雇っている従業員をカスハラから守るための対策を、事業主の「義務」にしています

カスハラの条例と法律の違いを、表にまとめると次のとおりです。

項目カスハラ防止条例(東京都・北海道・群馬県)改正労働施策総合推進法
定めているところ都道府県(東京都・北海道・群馬県など)国
主な内容カスハラを行ってはならないと示し(東京都・群馬県)、顧客等・事業者などそれぞれの責務や役割を定める事業主のカスハラ対策を義務にする
事業者に求めること対策に取り組むよう努めること(方針・相談窓口・マニュアル・研修、顧客等への周知など)改正法や指針の内容に沿った対策を行うこと
始まった時期東京都・群馬県は2025年4月1日施行2026年10月1日

条例のある地域の事業者は、両方を意識して準備することになります。前提になるのは国の義務を果たすことで、そのうえで条例の指針は、現場で何をすればよいかを考えるときの参考になります。国の義務化の内容はカスハラ対策の義務化の記事でくわしく解説しています。

条例のある地域の事業者が確認しておきたいこと

東京都が事業者に求めている対策をもとに、確認しておきたいことをチェックリストにまとめました。レジ横や受付窓口が1つしかない小さな事業所でも、順番に進めれば形になります。

  1. 基本方針を決めて、従業員と外部に知らせる:カスハラにどう向き合うかを明確にし、店内掲示やホームページでも伝えます(基本方針の例文)
  2. 相談窓口を決めて、従業員に知らせる:被害を受けたスタッフが誰に相談すればよいかを、あらかじめ決めておきます(相談窓口の作り方)
  3. 現場での対応の手引き(マニュアル)を用意する:誰を呼ぶか、どこまで応じるかを決めておきます(対応マニュアルの作り方)
  4. 従業員に研修を行う:具体的な対応を、全員が同じように取れるようにします(研修の進め方)
  5. 事実確認のための記録を残す:東京都も、事実確認では録音・録画を相談者と一緒に確認すると、より正確に状況を把握できるとしています

1〜4は紙1枚からでも始められます。5の記録は、外回りや訪問先など防犯カメラの届かない場面でも残せる手段を用意しておくことが大切です。

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カスハラ対策(KhGuard)は、スタッフのスマホをそのまま録画に使えるサービスです。専用の機材は要りません。

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まとめ

カスハラ防止条例と国の義務化は、どちらか一方に合わせればよいものではありません。

  • カスハラ防止条例は、地域の中でカスハラを禁じ、事業者には対策に努めることを求める
  • 国の法律は、2026年10月1日から事業主のカスハラ対策を義務にした
  • 条例のある地域では、国の義務を果たしたうえで、条例の指針も参考にして準備する

出典

この記事は条例・法令の一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。自社の対応方針については、社会保険労務士や弁護士にご相談ください。